はじめに(マンション関連法改正)

Loading

この記事は約2分で読めます。

サイト管理人
サイト管理人

内容には正確性を期していますが、お気づきの点、ご意見があれば「POST」にお願いします

はじめに

現在、国民の1割以上がマンションに居住しています。特に都市部に多く、「持ち家」として定着しております。
マンションには、一つの建物を多くの人が「区分所有」していることから、特有の難しさがあります。
また、建設後相当期間を経過したマンションの増加、居住者の高齢化という「二つの老い」から、このまま放置すると深刻な事態を引き起こすとして、「マンション適正管理法」が施行され、本年(令和7年)5月には、区分所有法を含む、マンションに関する法律が、改正されました。来年4月施行予定です。

マンションの抱える問題

各種調査で、問題点として報告されているのは次のような項目です。

・管理不全(必要な修繕がなされていない、遅れている)
・修繕積立金不足
・役員のなり手がない
・管理費の滞納
・空き家、賃貸の増加
・外国人居住者の増加
・居住者の高齢化
・単身高齢世帯の増加

2025年 マンション法改正

2025年改正は、「新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、管理・再生の円滑化を図る」として次の項目を規定しています。

・管理運営の円滑化
・再生の円滑化
・地方公共団体の取り組み

これに合わせて「マンション標準管理規約」の改定作業も進行中で、今回の改正に、無関係なマンション居住者、管理組合はありません。

<参考資料>国土交通省概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001868098.pdf

管理不全がおこる原因として、区分所有者の合意形成の困難があるとして、新法では、合意形成を容易とするよう、法改正が行われました。

しかし、区分所有者の主体的取り組みがない限り問題は解決しません。改正で、区分所有法に、「区分所有者の責務」が追加されました。

「区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。」※「団体」とは、管理組合のこと

まずは基礎知識を身につけるとことからはじめましょう。

解説のページへ

Loading