2024年8月 埼玉県 交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内

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事業の概要

埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、埼玉県からの補助金と交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄附金を、県内に在住する交通遺児等に対して援護金及び援護一時金として給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により保護者が死亡、又は重い障害を負った保護者に養育されている子供をいいます。

※援護金・援護一時金のどちらも返済の必要はありません。

※重い障害とは、身体又は精神の機能が著しく喪失し、かつ、その回復の見込みが全くなく稼動することのできない状態をいいます。おおむね身体障害者手帳の基準で1~3級相当の障害となります。

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